Terms & conditions for accommodation contracts

宿泊約款

第1条 適用範囲

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとします。

 

2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲での特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

第2条 宿泊契約の申込み

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

 

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

 

第3条 宿泊契約の成立等

1.宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いただきます。

 

3.申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

 

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが規定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

第4条 申込金を要しないこととする特約

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

 

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

第5条 宿泊契約締結の拒否

1.当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 

第6条 宿泊客の契約解除権

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 

2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条2項規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

 

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

第7条 当ホテルの契約解除権

1.当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

 

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

第8条 宿泊の登録

1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

 

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録にそれらを提示していただきます。

 

3.外国人にあっては、本人確認の為の旅券を提示していただきます。

 

第9条 客室の使用時間

1.宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

 

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。

 

第10条 利用規則の厳守

宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。

 

第11条 営業時間

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は客室テレビインフォメーション等でご案内いたします。

 

2.前項の時間は、必要止むを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

第12条 料金の支払い

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定法は、別表第1に掲げるところによります。

 

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

 

第13条 当ホテルの責任

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

 

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

 

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

第15条 寄託物等の取り扱い

1.宿泊客がフロントに預けた物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明国を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

 

2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

 

第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

 

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。ただし、飲食物などは即日処分します。

 

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は前1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

第17条 宿泊客の責任

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

 

第18条 免責事項

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に障害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

 

別表第1

宿泊料金等の算出方法(第2条第1項、第3条第2項、第12条第1項参照)

内訳 精算
宿泊客が支払うべき総額  
宿泊料金  
1. 基本宿泊料金(室料)
2. サービス料 0%
3. 消費税 (1.)×消費税率
4. 東京都宿泊税  
宿泊料金1名1泊 1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
宿泊料金1名1泊 1万5千円以上の宿泊 200円
追加料金  
5.飲食料及びその他の利用料金  
6.消費税  

税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

 

別表第2

違約金(第6条第2項参照)

ご予約のお取消し日 不泊 当日 前日
個人※ 基本宿泊料の100% 基本宿泊料の100% 基本宿泊料の80%
団体※ 基本宿泊料の100% 基本宿泊料の100% 基本宿泊料の80%

※個人 1日4部屋以下もしくは9名まで

※団体 1日5部屋以上もしくは10名以上

 

別表第2項に関する補足